運営:行政書士 末吉由佳事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-31-401
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定休日 | 土・日・祝日 |
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さて、それでは受入れが可能となる外国人人材はどのような方達になるのでしょうか?
詳しく見ていきましょう。
1.18歳以上であること 年齢の規定があります!
2.以下のイ又はロのどちらかに該当する人!
ざっくり言うと、技能実習からの移行か試験合格者となります。
イ:「医療・福祉施設給食製造」の第2号技能実習を修了した者
→ こちらは2018年11月16日から2号移行職種として追加されており、
2019年2月27日時点で2号に移行した人はいません。
これから2号移行して、修了するのを待つとなると、早くても2年後からの採用となります。
ロ:以下の試験に合格した者(日本語能力と技能の2つの試験に合格する必要があります)
○ 日本語能力に関する試験
海外で開催される 国際交流基金日本語基礎テスト
又は
日本・海外で開催される 日本語能力試験 N4以上
○ 技能に関する試験
「外食業技能測定試験(仮称)」
試験内容
食品衛生に配慮した飲食物の取り扱い、調理及び給仕に至る一連の業務を担い、管理する事が
できる知識・技能を確認する。
また、業務上必要な日本語能力水準についても試験を通して確認されます。
試験科目
「衛生管理」「飲食物調理」「接客全般」の3つの科目についての、
知識・判断能力、計画立案能力(簡単な計算能力)の筆記試験となります。
3つの教科に関しては全て受験しなければなりませんが、飲食物調理メイン!とか
接客メイン!と選択する事ができ、配点について傾斜配分を受ける事ができます。
「外食業技能検定試験」について
日本国内で受験する場合
試験言語:日本語 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式 ペーパーテスト方式 実施回数:年に2回程度 → 初回は 2019年4月25日(予定)試験 2019年5月下旬 合格発表 予定 第2回目 未定 |
この試験は「留学」「家族滞在」のビザの方も受験可能です。
以下に該当する場合には受験できません
① 退学・除籍処分となった留学生
② 失踪した技能実習生
③ 在留資格「特定活動(難民認定申請)」の人
④ 在留資格「技能実習」による実習中の人
海外で受験する場合
開催国 :ベトナム ハノイ 試験言語:現地語及び日本語 実施方法:コンピューター・ベースド・テスティング(CBT)方式 ペーパーテスト方式 実施回数、開始時期 : 現在調整中 本格実施は2019年秋以降
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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族