建設業界の外国人人材の受入 報道

特定活動制度で外国人受け 入れ 建設人材不足解消へ 27年度開始目指す

産経新聞 1月30日(木)7時55分配信

 政府は29日、建設業界の人材不足に対応した外国人労働者の受け入れについて新たな制度を創設する方針を固めた。在留資格のうち「特定活動」と呼ばれる制度を活用して、現行の外国人技能実習制度の入国要件を緩和する。国土交通省、法務省など関係省庁が3月末までに詳細を詰め、平成27年度から受け入れができるよう準備する。

 建設業界で外国人の受け皿となっている外国人技能実習制度は、途上国の若手を対象に最長3年間の滞在を認めている。中国、ベトナムなどアジア諸国から年間で約5千人が来日、累計で約1万5千人が働く。建設業界は「日本で働いた経験者を活用したい」(業界団体幹部)などとして滞在を5年間に延長し、再入国を認めるなどの制度改正を要望している。

 だが同制度は製造業や農業、漁業なども対象で、法務省によると建設業だけを抜き出した改正は難しい。将来は介護・福祉分野の受け入れも検討課題で、出入国管理法の改正も必要になるなど見直しに時間がかかるという。

 一方で、東日本大震災の復興需要や東京五輪に向けた準備などで、建設業の人材不足対策は急務となっているため、政府は建設分野に絞って「特定活動」の適用で外国人技能実習制度の見直しに準じた制度を新設する検討を始めた。

 「特定活動」は関連省庁と法務省が外国人の日本での仕事や滞在期間などを決めるもので、弾力的に入国を認めることができる。平成23年のタイの大洪水の際には、操業不能となった日系企業の現地工場のタイ人従業員を日本の工場に合計約5300人、数カ月間受け入れた例がある。

 ただ、外国人労働者の受け入れには「建設業界の若手育成が先」といった指摘もあり、政府は慎重に制度設計を進める。

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3月末までに詳細が決まります。

 

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