4月26日(月)

 

ワーキングホリデーとは、日本とワーキングホリデー協定を結んだ国同士の若者を互いの国で勉強したり働いたりさせてもOKという特別なビザです。

 

 

なので日本の企業はワーキングホリデーで滞在中の外国人の方を雇用してもOKなのですが、 ワーキングホリデーの期間は基本的に1年です。更新は出来ません。

もし、長い期間働いてくれる人を探している場合には、その外国人の方が、ワーキングホリデーの期間終了後に、就労ビザに変更する条件を満たしているかまで確認した方が良いと思います。

 

 尚、ワーキングホリデービザというのは存在せず、日本に来ているワーキングホリデーの方は「特定活動」というビザを貰っています。

 

現在日本とワーキングホリデーの協定を結んでいる国は11カ国

オーストラリア、ニュージーランド、カナダ、韓国、フランス、ドイツ、イギリス、アイルランド、デンマーク、台湾、香港

 

アメリカは入っていないのです。私にとってちょっと驚きです。

 

担当:末吉

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6410-2469

受付時間:9:30~17:30
定休日:土・日・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6410-2469

<受付時間>
9:30~17:30
※土・日・祝日は除く

行政書士 末吉由佳事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区桜丘町29-31-401

受付時間

9:30~17:30

定休日

土・日・祝日

登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済

0011318

Investor/Business Manager
経営者ビザです。

Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、

文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。

Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。

Intra-Company Transferee  「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。

Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。

Spouse or
Child of Japanese National  日本人の配偶者、特別養子、日本人の子

Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族

0011318