4月13日(火)

 

外国人の方が日本で起業して、事業を始めたい!!と思った時に

・個人事業主としてはじめるか

・会社を設立するか

悩むところだと思います。

 

悩んで悩んで会社を設立することを決めた方!!

事業を始めた後で「投資経営ビザ」を希望している場合には、事業の規模が問題になってくるのでその辺も視野に入れて準備しなければなりません。

 

しかし、ビザは関係なく(日本人の配偶者等や永住者)会社を設立したいのであれば、日本人と全く同じ条件で会社を設立する事ができます。

 

投資経営と比べて一番違うのは資本金

1円〜でもOKです。(しかし、1円だと何においても会社の信用がない、、、場合が多いです。)

※投資経営ビザの場合は資本金は基本的に500万円必要です。

 

資本金が大きく違うだけで、後の手続きはほとんど同じです。

 

あとは誰が会社を作る場合でも同じで、 

会社の名前を決めたり、目的を決めたり、資本金の額を決めたりという流れになります。

 

会社を設立する時の、「定款」の作成はご相談に乗ります!!

事業を始めたい!!とご希望の方をサポートするのは私にとってもとても楽しくやりがいのあるお仕事なので大好きです。

 

担当:末吉

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6410-2469

受付時間:9:30~17:30
定休日:土・日・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6410-2469

<受付時間>
9:30~17:30
※土・日・祝日は除く

行政書士 末吉由佳事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区桜丘町29-31-401

受付時間

9:30~17:30

定休日

土・日・祝日

登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済

0011318

Investor/Business Manager
経営者ビザです。

Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、

文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。

Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。

Intra-Company Transferee  「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。

Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。

Spouse or
Child of Japanese National  日本人の配偶者、特別養子、日本人の子

Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族

0011318