4月1日(木)

 

働いている人は、日本人・外国人を問わず雇用保険や各種年金に加入します。

 

もし勤めていた会社が倒産した場合や会社を自主的に辞めて転職活動して再就職が決まった場合には、日本人と同様に失業保険や再就職手当など貰う事ができます。

 

ビザを更新する時に、働く会社がない場合には就労ビザを更新する事ができず、就職活動のための短期滞在ビザに変更することとなりますが、その時に失業保険などを貰っている時は受給証明書を出した方がよいでしょう。

 

この失業保険の受給は、自分でハローワークに行って手続きしないと貰えません。

(会社を辞めた時に貰う書類をとりあえず全部持って行くこと。その中に受給に必要な書類も入っています。)

 

また、受給のためには待機期間というものも存在します。(すぐにもらえる訳ではありません)

しかも、その待機期間は会社を辞めた日からカウントするのではなく、手続きをした日からカウントを始めます。

※きちんと雇用保険を払っている人しか貰えません。会社が雇用保険に入っていない場合には一銭ももらうことはできません。

 

転職活動のビザ申請する時には、活動中の生活費をどうやって工面するのかという資料も提出しなければなりません。

転職活動を始める前に、とりあえずハローワークに行ってみましょう!!

 

担当:末吉

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6410-2469

受付時間:9:30~17:30
定休日:土・日・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6410-2469

<受付時間>
9:30~17:30
※土・日・祝日は除く

行政書士 末吉由佳事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区桜丘町29-31-401

受付時間

9:30~17:30

定休日

土・日・祝日

登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済

0011318

Investor/Business Manager
経営者ビザです。

Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、

文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。

Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。

Intra-Company Transferee  「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。

Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。

Spouse or
Child of Japanese National  日本人の配偶者、特別養子、日本人の子

Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族

0011318