2月18日(木)

今日の東京は雪がちらほら

昨日のブログの入管の管轄を深堀します!!

入国管理局(略して入管)には大きくわけて8つの地区に分けられています。

札幌入国管理局を中心とする北海道

仙台入国管理局を中心とする東北地方

東京入国管理局を中心とする関東地方

名古屋入国管理局を中心とする中部地方

大阪入国管理局を中心とする近畿地方

広島入国管理局を中心とする中国地方

高松入国管理局を中心とする四国地方

福岡入国管理局を中心とする九州地方

ビザの更新や変更の手続きは、申請人(ビザの申請をしたい本人)の住所地がどこに属しているかで申請できる入管が決まっています。

 

例えば、埼玉県に住んでいる人がビザの申請をしたいときは、埼玉県が属している関東地方を管轄する入管、すなわち東京入管に申請します。(東京入国管理局の管轄の各出張所にも申請できます。)

 

うちの事務所への依頼はやはり関東の方が多いので、埼玉県の人も群馬県の人も千葉県の人もみーんな東京入管に申請できます。

 

でも、昨日の業務日誌のように「大阪」からのご相談だと大阪が属している近畿地方を管轄する入管、すなわち大阪入管に申請しなければならなくなるのです。

 

申請取次行政書士(申請人に変わってビザの申請が出来る行政書士)は全国どこの入管でも申請することができます

できるのですが、直接入管に行って申請しなければならないので報酬に加えて東京からの往復交通費時には宿泊費もお客様にご請求させていただく事になるのです。

遠いと中々距離的な問題で難しいのですが、メールでの相談や書類チェックのみなど、色々な関わり方ができるます。

とりあえず、ビザの事で困った事があったら連絡してみて下さい!!

担当:末吉

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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済

0011318

Investor/Business Manager
経営者ビザです。

Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、

文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。

Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。

Intra-Company Transferee  「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。

Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。

Spouse or
Child of Japanese National  日本人の配偶者、特別養子、日本人の子

Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族

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