2月18日(木)
今日の東京は雪がちらほら
昨日のブログの入管の管轄を深堀します!!
入国管理局(略して入管)には大きくわけて8つの地区に分けられています。
札幌入国管理局を中心とする北海道
仙台入国管理局を中心とする東北地方
東京入国管理局を中心とする関東地方
名古屋入国管理局を中心とする中部地方
大阪入国管理局を中心とする近畿地方
広島入国管理局を中心とする中国地方
高松入国管理局を中心とする四国地方
福岡入国管理局を中心とする九州地方
ビザの更新や変更の手続きは、申請人(ビザの申請をしたい本人)の住所地がどこに属しているかで申請できる入管が決まっています。
例えば、埼玉県に住んでいる人がビザの申請をしたいときは、埼玉県が属している関東地方を管轄する入管、すなわち東京入管に申請します。(東京入国管理局の管轄の各出張所にも申請できます。)
うちの事務所への依頼はやはり関東の方が多いので、埼玉県の人も群馬県の人も千葉県の人もみーんな東京入管に申請できます。
でも、昨日の業務日誌のように「大阪」からのご相談だと大阪が属している近畿地方を管轄する入管、すなわち大阪入管に申請しなければならなくなるのです。
申請取次行政書士(申請人に変わってビザの申請が出来る行政書士)は全国どこの入管でも申請することができます。
できるのですが、直接入管に行って申請しなければならないので報酬に加えて東京からの往復交通費時には宿泊費もお客様にご請求させていただく事になるのです。
遠いと中々距離的な問題で難しいのですが、メールでの相談や書類チェックのみなど、色々な関わり方ができるます。
とりあえず、ビザの事で困った事があったら連絡してみて下さい!!
担当:末吉