運営:行政書士 末吉由佳事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-31-401
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就職先の会社が決まって、入社日にまでに一定期間待つ場合は、就職活動のための「短期滞在」→「特定活動」に在留資格を変更して、入社日まで待機することになります。
●手続きの流れ●
1.「短期滞在」から「特定活動」に在留資格変更許可申請
内定が決まったら申請して下さい。
↓
2.「特定活動」から「就労資格」に在留資格変更許可申請
入社日の1ヶ月前くらいのタイミングで申請して下さい。
↓
変更後の査証を貰った後から就労を始めて下さい。
●必要書類●
「短期滞在」→「特定活動」
① 在留資格変更許可申請書
② 在留中の一切の経費の支弁能力を証明する文書、当該外国人以外のものが経費支弁をする場合には、その者の支弁能力を証明する文書及びその者が支弁するに至った経緯を明らかにする文書
→ 銀行の残高証明書や仕送りの証明書
③ 内定した企業において採用後に行う活動に応じて変更することとなる、就労に係る在留資格への在留資格変更許可申請に必要な書類
→ 内定先企業の謄本・決算書・パンフレット等
④ 内定を確認できる資料
→ 内定通知書など
⑥ 採用までに行う研修等の内容を確認できる資料(該当する活動がある場合のみ)
「特定活動」→「就労資格」
① 在留資格変更許可申請書
② 雇用契約書
この「短期滞在」「特定活動」の時も、資格外活動許可及び再入国許可を取得することができます。
この場合の資格外活動許可を取得するためには、アルバイト先との雇用契約書が必要です!!
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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族