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行政書士 末吉由佳事務所

何でお困りですか?ビザ手続きをサポートします!!

外国人の雇用を考えている事業主様!雇用のポイントを解説

日本での起業をするために必要なビザの手続きのポイントを解説

大学等を卒業後のビザの手続き!卒業後の就活ビザも解説

在留期限の3か月前から申請できます。手続きの手順とポイント

お子様や配偶者と一緒に日本で暮らしたい方!手続きのポイント

再婚相手の子どもも一緒に日本で生活したい!手続きのポイント

査証免除でない国から90日以内で友達を呼びたい方の手続き

国籍はそのままで、このまま一生日本で暮らしたい方の手続き

不許可になってしまった場合の再申請の手続きの不安を解消!!

建設分野での外国人の雇用

現在、建設現場で外国人が就労するためのビザはありません。

活動制限ない、永住者永住者の配偶者等日本人の配偶者等定住者の方は就労可能ですが、建設現場で働く事を目的として日本に招聘したりすることはできません。

(技能実習生で技術の習得のために働いている方を除く)

ただ、東日本大震災後の復興工事や東京オリンピックの準備のための工事で、建設分野では労働力不足が深刻です。

この労働力不足解消するために、外国人の受入れをという方向で進んでおります。

行政書士末吉由佳事務所のサポートの特徴

サポート内容が選べます。

予算に応じたサポートの内容が幅広く選べます。

1000件以上の申請実績があります。

一部上場企業様から個人事業主様、個人の方から幅広い内容の申請実績がございます。ご相談時にベストな申請プランのご提案ができます。

初回の電話とメール相談は無料です。(対面は有料です。)

必要書類だけ知りたい、1つだけ聞きたい事がある等のご相談はこの無料相談で解決して下さい。もし、やっぱり頼みたいと思ったら、ぜひご依頼下さい。

難しい言葉や専門用語は使わずにご説明します。

専門用語や法律的な難しい言葉を使わずに、手続きの流れや基準の説明を行います。

安心してご相談下さい。

ブログで色々な情報を公開してます。

問い合わせる事なく、このブログで悩みが解決する場合もありますので、チェックして下さい。そして、困った事が起こった時に、私を思い出して下さい。

ビザ申請書ダウンロード!!

 申請書ダウンロードができます。

 それぞれのリンク先で、手続きしたいビザを選んで、申請書をダウンロードして下さい。      

ビザ変更の必要書類

自宅で印刷する事ができない、入管まで事前に取りに行くことができない方には申請書類一式を郵送にてお届けするサービスもございます。         → 詳細はこちらから

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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済

0011318

Investor/Business Manager
経営者ビザです。

Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、

文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。

Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。

Intra-Company Transferee  「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。

Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。

Spouse or
Child of Japanese National  日本人の配偶者、特別養子、日本人の子

Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族

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