運営:行政書士 末吉由佳事務所
〒150-0031 東京都渋谷区桜丘町29-31-401
受付時間 | 9:30~17:30 |
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定休日 | 土・日・祝日 |
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「特定技能1号」という在留資格が2019年4月より新設され、これまで就労ビザが取れなかった職種で外国人に就労ビザが出るようになります。
具体的に、外食業分野では以下の業務を外国人の方に担当してもらう事ができます
飲食物の調理、接客(ホール)、店舗管理
この他にも付随的に 原料の調達・受入れ、配達作業もできます。
※付随業務ばかり行うのはNGです!
1.受入れ可能となる事業者
日本標準産業分類の 「飲食店」「持ち帰り・配達飲食サービス業」に該当する事業所
食堂、レストラン、料理店、喫茶店、ファストフード店、 テイクアウト専門店、 宅配専門店、仕出し料理店などが該当 |
会社様で様々な事業を行っている場合には、事業所ごとに実態を審査されることになり
ますので、たくさんある事業内容のうち、外食分野の事業所で受入れが可能となる可能
性があります。
ホテル等の宿泊施設、スパ等の施設の中のレストランでは、直営店かテナントなのかで
多少取り扱いが事なります。テナントで入っている場合には、該当し、直営の場合には、
他業務兼業となっているかどうか等の実態によって受入れ可能事業者になるかどうかが
決まります。
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登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済
Investor/Business Manager
経営者ビザです。
Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、
文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。
Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。
Intra-Company Transferee 「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。
Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。
Spouse or
Child of Japanese National 日本人の配偶者、特別養子、日本人の子
Spouse or Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子
Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、 外国で生まれた永住者の子 (未成年で実子)、日系人など。
Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族