5月6日(木)

yuka_abatas1.jpg

 こんにちわ!末吉です。

  似顔絵を清水さんに作ってもらいました!!

 

それは置いといて、、、

 

今日は、国際結婚に関してのお問合せが多かったです。

 

こんなケースはどうでしょうか?

 

日本人男性Aさんと結婚したマリーさん(偽名)は、「日本人の配偶者等」ビザ1年を取得して、

日本に来ました。

しかし、来日してから4ヶ月でのっぴきならない理由から日本人男性Aさんと離婚することになりました。

その後、離婚の事について親身に相談に乗ってくれた日本人男性Bさんと親しくなり、再婚しました。

そして、来日してから1年後ビザ更新の時期が来ました。

 

 

さて、マリーさんのビザはどうなるのでしょうか??

 

これは「日本人の配偶者等」ビザを更新するという手続きになるのですが、

入管のホームページで案内されている書類を持って行っても許可にはなりません。

 

呼寄せ(認定申請)の手続きと同じ書類が必要となります。

・質問書

・だんなさんの住民票等

・離婚届受理証明書  などです。

 

短期間で離婚したことについてや再婚の経緯についても、詳しく説明しなければならないので、

通常の更新よりも難易度はかなり高くなります。

 

こういった特別な事情がある方は、

なるべく早めに更新の手続きを始めたほうがよいです。相談される場合にもなるべくお早めにご連絡下さい。

お問合せ・ご相談

お電話でのお問合せ・ご相談はこちら
03-6410-2469

受付時間:9:30~17:30
定休日:土・日・祝日

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6410-2469

<受付時間>
9:30~17:30
※土・日・祝日は除く

行政書士 末吉由佳事務所

住所

〒150-0031 
東京都渋谷区桜丘町29-31-401

受付時間

9:30~17:30

定休日

土・日・祝日

登録番号第07081181号
(東)行07第339号届出済

0011318

Investor/Business Manager
経営者ビザです。

Specialist in Humanities
International Service
トレーダー、語学学校の教師、

文系出身のシステムエンジニア、デザイナー、通訳・翻訳者など。

Engineer
理系出身のシステムエンジニア、航空宇宙工学の技術・知識を基にする航空機の整備士、機械工学等の専門技術を要する業務従事者など。

Intra-Company Transferee  「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。

Skilled Labor
外国料理の調理師、外国建築の職人、操縦士、宝石・毛皮の加工職人、動物の調教師、ソムリエ、スポーツ指導者など。

Spouse or
Child of Japanese National  日本人の配偶者、特別養子、日本人の子

Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族

0011318