5月6日(木)
こんにちわ!末吉です。
似顔絵を清水さんに作ってもらいました!!
それは置いといて、、、
今日は、国際結婚に関してのお問合せが多かったです。
こんなケースはどうでしょうか?
| 日本人男性Aさんと結婚したマリーさん(偽名)は、「日本人の配偶者等」ビザ1年を取得して、 日本に来ました。 しかし、来日してから4ヶ月でのっぴきならない理由から日本人男性Aさんと離婚することになりました。 その後、離婚の事について親身に相談に乗ってくれた日本人男性Bさんと親しくなり、再婚しました。 そして、来日してから1年後ビザ更新の時期が来ました。
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さて、マリーさんのビザはどうなるのでしょうか??
これは「日本人の配偶者等」ビザを更新するという手続きになるのですが、
入管のホームページで案内されている書類を持って行っても許可にはなりません。
呼寄せ(認定申請)の手続きと同じ書類が必要となります。
・質問書
・だんなさんの住民票等
・離婚届受理証明書 などです。
短期間で離婚したことについてや再婚の経緯についても、詳しく説明しなければならないので、
通常の更新よりも難易度はかなり高くなります。
こういった特別な事情がある方は、
なるべく早めに更新の手続きを始めたほうがよいです。相談される場合にもなるべくお早めにご連絡下さい。