4月7日(水)

 

忙しい、、、とても忙しいですが、

HPをご覧の皆様に是非とも知っていただきたいビザ知識を今日はご紹介します。

 

ビザは大きく分けて「身分系」「就労系」「勉強系」に分かれております。

 

身分系・・・日本人と結婚する、永住者と結婚する等、自分の身分関係に関係するビザ

就労系・・・文字の通り働くビザ

勉強系・・・留学生など、勉強するためのビザ

 

例えば、日本で何か事業を始めるには

 

通常就労系の中の「投資経営」ビザを取得しなければなりません。

 

しかし、もし日本に来るきっかけが日本人との結婚である場合には身分系の中の「日本人の配偶者等」ビザを取得すれば、日本で事業を始めることが可能です。

 

これは、ビザの活動範囲に関係します。

 

日本人の配偶者等など身分系のビザには活動制限がありません。

(法律に違反することはダメですよ!!)

なので「日本人の配偶者等」ビザを取得すれば、会社を経営してもいいし、工場等で働いてよいし、逆に何にもしなくてもよいです。

(ただし、どうやって生活しているかはビザ更新の時に説明しないといけなくなります。)

 

コレに比べて「投資経営」ビザの活動範囲は

日本で事業を開始して、その事業を経営する事だけ(厳密には外資系企業の管理職クラスとかもココに該当するんですが、大雑把に言えば↑これだけです。)

なので、経営している会社以外で働くことはもちろん出来ませんし、経営を誰かに任せて自分は何にもしないなんて事もできません。

 

という事は、奥さん・旦那さんが日本人(永住者)の場合にはわざわざ「投資経営」ビザを取らなくてもよいということです!!

 

中には、ビザのために結婚したと思われたくないから、ちゃんと自分の力(条件)で該当するビザを取る!とおっしゃる方もいらっしゃいます。 (奥様への愛が伝わります。羨ましい)

 

ただ、「日本人の配偶者等」ビザの方が後々「永住者」ビザを申請する時に有利ですし、今後の活動範囲をご説明して「日本人の配偶者等」を申請した方が良いでしょう。

 

このようにビザ申請したい人のその時の状況で申請するビザの種類も違います!

 

そもそも自分が何のビザになるのか分からない??という方もおられるので、そんな時は是非気楽に事務所に来て一緒にお話をしましょう!!

※尚「日本人の配偶者等」ビザは婚約中では取得できません。詳しくはこちら

 

担当:末吉

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Investor/Business Manager
経営者ビザです。

Specialist in Humanities
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トレーダー、語学学校の教師、

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Engineer
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Intra-Company Transferee  「人文知識・国際業務」、「技術」ビザに該当する業種・職種。

Skilled Labor
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Spouse or
Child of Japanese National  日本人の配偶者、特別養子、日本人の子

Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
在留資格を持つ者の扶養家族

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