3月3日(水・ひな祭り)
明日は横浜入管に永住申請です。
申請するのは、子供の家族ビザからずっと付き合いのある方の奥さん
その方とお子さんはすでに、先月永住ビザをゲットされたのですが奥さんだけは永住の条件をクリアできず、申請を待っていました。
その条件とは、、、
結婚して3年以上、日本に住んで1年以上の結婚3年のところです。
晴れて婚姻期間が3年を超えたので、明日の申請となるわけです
明日申請される方は、結婚後もずっと旦那さんと一緒に暮らしているので、全く問題ないケースです。
たとえばこれが、日本に来て1年は旦那さんと一緒に暮らしていたけど、その前はずっと離れ離れで暮らしていて2年に1回会うくらいだったわ!!ってことになると問題です。
この婚姻期間3年以上というのは、夫婦としての実態がある婚姻期間なので、ずっと離れて暮らしているといくら結婚して10年経っていても、実態を伴った婚姻期間が3年ないという事で不許可になる場合だってあるのです!!
そんな時は、、、おっと、、、ここからはご相談に来てくれた方にお話しします!!
担当:末吉