2月25日(木)

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ミランです。

少し、暖かくなりましたね! 

今朝、「梅の花があっちこっち満開でした。」と所長が言ってました。

 

今日は、日本人の配偶者の連れ子について。。。 (日本人と結婚する前に他の人との間に生まれた外国籍の子)

 

よく誤解されるのが、日本人の配偶者の子は、日本人である配偶者の養子にならないと

日本に呼べないと思われることです。  そんなことはありません。

未成年で、未婚で、日本人の配偶者の実子は、「定住者」という在留資格が得られます。

 

もし、6歳未満の幼い子で、お二人の子供として両親揃って養育することを決め、日本人である配偶者と特別養子縁組した場合は、「日本人の配偶者等」という在留資格になります。

 

問い合わせに多いのは、日本人の配偶者の本国にいる子がすでに成人になっているケースです。

この場合は、留学ビザか就労ビザでないと日本には、呼べません。

 

一児の母として思うのですが、子供とすぐにも一緒に暮らしたい気持ちはわかりますが、

日本に呼ぶ時期は、慎重に決めたほうがいいと思います。

学校に入る前までならば、まぁ大丈夫だと思いますが、小学校中学年以上になると、

いきなり言葉も環境も違う外国での生活は、子供にとってはとても負担になると思うのです。

学校に行っても言葉がわからない、友たちもいない・・・・・・

日本語の勉強をしながら、長期休暇を利用し短期で日本に数回来てもらい、慣らしてから、 学年的に区切りのよい時期に転校させる方法をお勧めします。

いまや、インターナショナルスクールや本国の言葉で授業をする学校も増えているので、 そちらも調べるといいでしょう!

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Spouse or
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Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
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