2月25日(木)
ミランです。
少し、暖かくなりましたね!
今朝、「梅の花があっちこっち満開でした。」と所長が言ってました。
今日は、日本人の配偶者の連れ子について。。。 (日本人と結婚する前に他の人との間に生まれた外国籍の子)
よく誤解されるのが、日本人の配偶者の子は、日本人である配偶者の養子にならないと
日本に呼べないと思われることです。 そんなことはありません。
未成年で、未婚で、日本人の配偶者の実子は、「定住者」という在留資格が得られます。
もし、6歳未満の幼い子で、お二人の子供として両親揃って養育することを決め、日本人である配偶者と特別養子縁組した場合は、「日本人の配偶者等」という在留資格になります。
問い合わせに多いのは、日本人の配偶者の本国にいる子がすでに成人になっているケースです。
この場合は、留学ビザか就労ビザでないと日本には、呼べません。
一児の母として思うのですが、子供とすぐにも一緒に暮らしたい気持ちはわかりますが、
日本に呼ぶ時期は、慎重に決めたほうがいいと思います。
学校に入る前までならば、まぁ大丈夫だと思いますが、小学校中学年以上になると、
いきなり言葉も環境も違う外国での生活は、子供にとってはとても負担になると思うのです。
学校に行っても言葉がわからない、友たちもいない・・・・・・
日本語の勉強をしながら、長期休暇を利用し短期で日本に数回来てもらい、慣らしてから、 学年的に区切りのよい時期に転校させる方法をお勧めします。
いまや、インターナショナルスクールや本国の言葉で授業をする学校も増えているので、 そちらも調べるといいでしょう!