1月22日(金)

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担当のミランです。

昨日は、“投資経営ビザ申請が不許可になった”との相談の電話がありました。

 

お話からすると、、、 提出書類の詳細な審査に入る前に不許可処分になったのでは?と思う状況でした。

投資経営ビザは、一つの会社に経営者や管理者(主に代表取締役)1名にしかおりないのですが、(とても規模の大きい会社は例外。)

相談者は、すでに親族の方が投資経営ビザを取得している会社に500万円増資をし、
自分の投資経営ビザを申請したそうです。(多分、増資や役員変更のために登記印紙代も40000円以上かかったはず)

みなさん、ビザ申請の際には、申請前に菅原事務所の入管・帰化部門にご相談ください

特に投資経営ビザは、すでに事業を開始した後の申請なので、ビザがおりないと精神的にはもちろん金銭的なリスクはとても大きいです。

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Investor/Business Manager
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Engineer
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Spouse or  Child of Permanent Resident
永住者の配偶者、日本で生まれた永住者の子

Long-Term Resident
日本人の配偶者の連れ子、  外国で生まれた永住者の子  (未成年で実子)、日系人など。

Dependent
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