12月16日(水)
日本で働くビザを持っている外国人の方は、本国にいる家族を呼んで日本で一緒に暮らすことができます。
家族を呼ぶと、その家族は「家族滞在」というビザがもらえるのですが、
このビザは働くことができないビザです。
(資格外活動の許可をもらったらアルバイトOKです。限度あり)
扶養を受けて生活することが前提で、一週間28時間以内のアルバイトしかできないので子供はこのビザだといつまでも独り立ちすることはできません。
あるお客さんから、今度子供が結婚するんだけどビザはどーなりますかと質問されました。
国際化が進んだ日本なので、日本でアメリカ人と韓国人が結婚して、日本で暮らすということも十分に考えられます。
外国人と日本人が結婚する場合は、「日本人の配偶者等」というビザがもらえますが、
外国人同士でしかも、「家族滞在」のビザ同士の結婚だと、親の扶養を受けて日本で結婚生活を過ごすならばそのままでもOKですが、通常そういう事は考えられないから、更新は難しい。
結婚するどちらかの親が「永住者」のビザ持っていたら話は変わる、、、と詳しく話を聞くことになります。
結婚とビザの問題はなかなか難しいですね。
ちなみに日本で国際結婚する場合は、どこの法律が適用されるかは、「法の適用に関する通則法」という法律で決まっています。とても面白い法律なので興味のある方は是非読んで見て下さい!!
担当:末吉