12月8日(火)

うちの事務所では、投資経営のご相談が多いです。

その名の通り、「事業に投資して経営する」というビザです。

お客様の中には会社を設立しないと、このビザを取れないと思っている方も多いのですが、

実は、個人経営でも取れます。

会社を設立すると、社会保険の適用事業者になってしまうので、必ず社会保険に加入しなければならないのですが、

個人経営だと一部の業種は、社会保険が任意適用事業所なので入っても入らなくてもいいよ!!という事もあるのです。

社会保険の加入手続きに関しては、社会保険労務士さんの分野ですが、私も基本的な知識を入れておかないと説明できないので、日々勉強しています。

そして、この社会保険なんですがなんと2010年4月からとても重要な要件になってきます。 (今も重要なんですが)

なぜかと言うと、平成21年3月に法務省から「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」が発表されています。それによると、、、

「社会保険への加入義務がある場合には、当該義務を履行していることが必要」

平成22年4月1日以降は、申請の際に窓口で健康保険証の提示を求めることとなります。

との事です。 

 

この社会保険の加入義務がある場合とは、

法人の場合は、どんな業種でも絶対です。

個人の場合は、従業員が5人以上の場合は義務ありですが、一部除外があります。

 

ですので、会社に勤めている外国人の方は来年の4月1日以降、更新の手続きをする場合は、外国人登録カードを提示するように、社会保険の保険証を提示する事になります。

 

自分の保険関係を確認することをオススメします!!

 

担当:末吉

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