11月19日(木)

入管担当のミランです。

韓国家族関係登録制度に関する研修会に行ってきました。

会場は「JALCITYホテルの鸞鳳の間」で、かなり広い部屋でしたが、

研修会場としては珍しく、机なしで椅子だけを目いっぱい並べてありました。

定員300名のところ、350人以上の応募があって、せっかくの機会なので、全員参加させるための苦策だったそうです。

(全国の行政書士の先生方が参加され、北は北海道、南は沖縄からいらした先生もいたとか  )

 

講師は、駐大阪大韓民国総領事館の柳 淵馨 領事でした。

とてもわかりやすい説明とポイントを押さえたレジュメを用意してくださって、これからの韓国家族関係の業務に、必要不可欠な資料になりそうです。

 

全体を通して、ためになるものばかりでしたが、

特に以下の2点は、業務上、とてもありがたいことです。

その一つが、従来の戸籍も除籍謄本として、請求することができること。

日本も同じですが、相続関係などで戸籍を遡らないといけないときがありますが、

韓国はいままでの戸籍がなくなり、どうなってしまうのか?と疑問だったのです。

従来の戸籍から新制度の家族関係登録簿を編成して、その戸籍は除籍謄本として電子データ化され、それ以前の手書きの戸籍もスキャンし、イメージデータとして電子データ化されているので、データがある限り無限に遡ることが可能だそうです。

二つ目は、行政書士が代理人となり、新制度下の証明書を請求できること。

請求の方法は、(日本の)身分証明書の郵送で取り寄せる方法と類似しています。

 

おまけに嬉しかったことは、、、

質問の中に‘せめて、特別永住者の身分関係だけでも、もう少し簡素化できないか?’というのがありました。

ハングルの読み書きができる行政書士でなければ、外注に翻訳を頼んだりと、手間がかかることも・・・

私なら両国語ができるので、問題なくこなせる!’ とニコッ、としてしまいました。

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